委託者(財産を所有する人)が、自分の財産を受託者(財産を管理する人)に信託し、受託者がその財産の管理及び処分を受益者(財産から利益を受ける人)のために行います。具体的には、居宅その他の不動産や現金・預金・証券等の財産について、受託者が、受益者の利益のために修繕工事を行うことや、売却すること等ができるようになります(→委託者が認知症になっても財産が凍結されることがない)。つまり、委託者の認知症対策の一つとなるわけですが、成年後見制度と異なり、すべて受託者の判断により行えるため、迅速に処理を進めることができるメリットがあります。
また、認知症対策としての生前の財産管理だけではなく、遺産分割の面においても効果があります。信託は、通常「信託契約」を結ぶことにより始まりますが、この契約において死後の遺産分割についても定めておけば、遺言書と同じ効力を持たせることができます。なお、自筆証書遺言の場合には偽造、改ざん、紛失、破棄のおそれがありますが、信託の場合には契約書内に変更・解約・撤回の不可等の制約を加えて公正証書とすることにより、それらのおそれを回避することができます。
それから、信託は遺言書ではできない二次相続の指定を行うことができます。二次相続とは、例えば「自宅を妻に相続し、妻の亡き後は長男に相続させる」等、相続を二段階で指定することをいいます(場合によっては、三次相続以降もあります)。遺言書では一段階目の相続までしか指定することはできないため、二次相続以降までを想定している場合は、信託は有効な方法となります。
では、家族信託のデメリットはないのでしょうか。挙げるとするならば、まずは費用が発生するということです。信託契約書は、通常は一般の方には馴染みがなく、専門家に依頼することが一般的です。専門家への相談料から契約書作成費用まで、財産の額によって変わる場合もあり一概には言えませんが、一定の費用負担が必要になります。また、付随して、不動産登記があれば登録免許税や司法書士報酬、公正証書にするならば公証役場手数料等がかかります。
また、受託者に負担がかかるということも挙げられます。財産を管理するということは、運用や処分について熟慮が必要となりますし、相応の手間もかかります。その負担が障壁となり、受託者が見つからないこともあります。遺言書と違い、契約行為となるため双方の合意がなければ成立しないことも、信託の難しいところではあります。
行政書士は、家族信託における「家族信託契約書」の作成をお手伝いすることができます。家族信託において最も重要な書類です。家族信託をご検討中のお客様は、どうぞお気軽にご相談ください。初回無料相談でお受け付けしています。
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