相続手続の第2段階は、「財産はどれだけあるのか」を確定させることです。財産がどれだけあるのかわからなければ、遺産分割協議のスタートラインにも立てません。また、財産にはプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金や未払金等)がある場合もあります。これらをすべて調査・確認し、財産目録の作成をすることが、円滑な相続手続のために必要であると考えます。財産目録は、法律上必ず作成しなければならない書類ではありませんが、財産の種別・数量を一覧化し明確にすることは、その後の遺産分割協議や財産相続手続において大変有効です。
 
財産の種類には、現金や証券のほか、家財道具や自動車等の動産、土地や建物等の不動産、場合によっては売掛金や貸付金等の債権があることもあります。不動産については法務局の登記簿等謄本や自治体の固定資産評価証明書の取得、現金や証券については金融機関や証券会社の残高証明書の取得が必要になる等、申請して発行してもらわなければならない書類もあります。また、マイナスの財産がある場合は、ローン会社等に負債額を確認することも必要になります。

当事務所では、これらの必要な申請を含めた財産調査をすべて行った上で、財産目録を作成させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。




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