プラスの財産とはの記事の中に、生命保険金(故人が受取人のもの)と書きました。一方、相続財産とならないものの記事の中に、生命保険金(故人以外が受取人のもの)と書きました。

故人が契約者であり被保険者であった場合は、通常は受取人が配偶者や子になっていると考えられますから、その場合はその受取人の「固有の権利」となるため相続財産にはなりません。一方、故人が契約者であるが被保険者は別の者(配偶者や子等)で、受取人が故人であった場合は、故人が払った保険料の「解約返戻金」という形で、相続財産となることが考えられます。



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  • 2022年5月1日
    「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました

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