相続放棄は行政書士が行うことはできませんが、お問合せの多い事項でありますので、制度を簡単にご説明させていただきます。
相続財産とは、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も存在します(借金や未払金等)。マイナスの財産の方が多い等、相続したくない場合には、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述を行うことにより、相続の一切を放棄することができます。このことを「相続放棄」といいます。
この場合は、もちろんプラスの財産についても、放棄することとなります。
 
■相続放棄のメリット
 ・マイナスの財産を相続しなくて済む
・他の相続人と関わらなくて済む(他の相続人の同意等は必要なく、一人でも放棄できます)
・遺産分割協議に参加しなくて済む(初めから相続人ではなかったことになるため)

 ■相続放棄のデメリット
 ・思入れのある財産(家や思い出の品等)についても手放すこととなる
 ・原則、撤回できない(心の変化があったとしても、一度行った放棄は撤回できません)
 ・マイナスの財産がある場合、他の相続人にその負担がかかる

相続放棄をお望みの場合には、提携の司法書士をご紹介させていただいております。
その場合でも、戸籍の収集や銀行の手続については、お手伝いすることができます。




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