法定相続分とは、民法により定められた遺産配分割合のことをいい、各法定相続人にこれが認められています。遺産配分について書かれた遺言書がない場合、この法定相続分を基本として遺産分割協議を行うのが一般的な方法です。

[法定相続分の相続割合の例]
例1)法定相続人が「配偶者」と「子」の場合
  →配偶者1/2、子1/2
(子が2人の場合は、子の分の財産1/2を均等割する→1/2×1/2で子1人は1/4)
例2)法定相続人が「配偶者」と「親」の場合
   →配偶者2/3、親1/3
   (両親がある場合は、親の分の財産1/3を均等割する→1/3×1/2で親1人は1/6)
例3)法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
   →配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
   (兄弟姉妹が2人の場合は、兄弟姉妹の分1/4を均等割する→1/4×1/2で兄弟姉妹1人は1/8)
例4)法定相続人に「配偶者」がいない場合
   →子、親、兄弟姉妹の順で、相続順位の最も高い者がその人数により均等割
   (子が2人、親が2人の場合は、順位の高い「子」が全財産を均等割する→子1人が1/2)
   (親が2人、兄弟姉妹が2人の場合は、順位の高い「親」が全財産を均等割する→親1人が1/2)
   (子がなく孫が2人、親が2人の場合は、順位の高い「子」の代襲相続者である「孫」が全財産を均等割する→孫1人が1/2)



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