相続手続には、あらゆる書類が必要となり、発行申請先の公的機関や銀行等も複数にまたがります。故人を失い気持ちの整理もつかない中で、手間のかかる書類収集に走り回らなければなりません。お仕事のある方であれば、平日に休暇を取らなければならないこともあります。
行政書士は、こういった書類収集をお手伝いすることができます。ぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。
以下、主な必要書類とその概要をまとめました。

・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
 その者の出生から死亡までの戸籍の履歴(結婚、離婚、養子縁組、転籍等)が書かれています。最終本籍地の自治体に発行申請します。銀行等の相続手続には必ず必要になります。
・住民票
 ご存じのとおり現在の住所地を証明する書類です。住所地の自治体に発行申請します。相続放棄や不動産の相続登記を行う場合等に、被相続人の住民票除票が必要となります。
・印鑑登録証明書
 相続手続には必ず必要な書類です。住民票のある自治体に発行申請します。被相続人の印鑑証明書は死亡と同時に無効となってしまうため、相続手続に使用するのは相続人の印鑑証明書になります。
・不動産登記簿謄本
 相続財産に不動産があるときは、必要となります。当該不動産のある管轄の法務局に発行申請します。不動産の相続登記をするために必要です。
・固定資産評価証明書
 相続財産に不動産があるとき、相続登記や遺産分割協議の際に必要になります。不動産個々の評価額が記載されている書類です。当該不動産のある自治体に発行申請します。
・預金残高証明書
 被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。各金融機関に発行申請します。遺産分割協議や相続税申告の際に必要になります。
・遺言書
 遺言書がある場合は、当然に相続手続に必要です。その遺言書に基づいて相続手続が進められます。なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になります。遺言執行者が指定されているときは、その者が相続手続を執り進めることとなります。



相続手続について
どうぞお気軽にご相談ください

行政書士業務の流れ   お客様の声

メール無料相談   行政書士業務のお申込み



下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!

  • 相続手続が発生したが、まず何から始めていいのかわからない
  • 財産の相続手続のために、平日に役所や銀行に行く時間がない


行政書士の守秘義務

行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



相続手続のお申込み

相続手続のお申込み

相続手続の代行を承っております。
御見積も無料となりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士へのご相談

行政書士へのご相談

相続手続に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



相続手続の対応地域のご案内

対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル2F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。
LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket