家族信託の終了事由には、以下のものがあります。

①委託者と受益者の合意
合意があれば、いつでも信託を終了することができます。
②信託契約で定めた事由が生じたとき
「委託者の死亡」「受益者が成人したとき」等のあらかじめ定めた終了事由の発生により終了します。
③信託目的を達成したとき又は達成できなくなったとき
それ以上信託を継続する理由・実益が無くなるため、当然に終了します。
④受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
「受託者=受益者」の状態が長期間継続しているならば、家族信託を存続させる意味がないので、この状態が1年間続くと当然に終了となります。
⑤受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
受託者が欠けた状態では、信託は機能しません。そのため、受託者なしの状態が1年間継続している場合、信託は当然に終了事由となります。
⑥受託者が信託法52条の規定により信託を終了させたとき
これは、信託財産が、受託者の支出した費用の償還に不足している場合等に、受託者が信託契約を終了させることが可能であるということです。
⑦信託の併合がされたとき
⑧特別の事情による信託の終了を命ずる裁判等があったとき
⑨信託財産についての破産手続開始の決定があったとき
⑩委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき
⑪不法な目的に基づいて信託がされたとき



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  • 2022年5月1日
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