相続手続に戸籍謄本が必要になることはわかっていても、誰の戸籍をどの範囲まで取得すべきかわからないというご相談があります。

原則的には、
①被相続人については、常に出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人については、現在の戸籍謄本
ということになります。

しかし、被相続人の配偶者がすでに死亡している場合、代襲相続が発生する場合、子供がおらず第2順位の直系尊属が相続人となる場合等、相続には様々なケースが想定され、取得すべき戸籍の範囲も複雑になるものもあります。また、取得すべき戸籍が漏れる等のことがあると、正確な相続手続はできません。戸籍の収集についてのご相談も当事務所でお受け致します。ぜひご相談ください。



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対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル2F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。


更新情報

  • 2022年5月1日
    「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました

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