相続手続とは、人が亡くなった場合に発生する手続全般を指し、行政への死亡届の提出に始まり、相続財産を分割する遺産分割の手続、預貯金等の相続にあたっての銀行への手続、不動産についての相続登記、不動産以外の財産(例えば自動車や株券等)の名義変更、各ライフライン(電気、水道、電話等)の名義変更、未支給年金の請求、社会保険関係の手続、相続税の申告、相続税が発生しない場合でも被相続人の準確定申告、生命保険の請求、相続したくない場合には相続放棄の手続等、実に様々な手続が発生します。

 上記に挙げた中でも、行政書士にできることとできないことがありますが、当事務所では、何よりもまず、お客様の話をお伺いし、どのような相続手続をどのように行っていくべきかの相談に応じ、行政書士ができることを適切に行い、できないことには適切な士業と連携したり、行政窓口をご案内する等の対処をして、相続手続の「総合受付窓口」になりたいと思っています。



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  • 相続手続が発生したが、まず何から始めていいのかわからない
  • 財産の相続手続のために、平日に役所や銀行に行く時間がない


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行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



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住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
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TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
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