それは、被相続人の「戸籍」を収集することによって行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。被相続人が本籍地を転々としていた場合や、子供がなく兄弟姉妹・甥姪にまで相続される場合や、相続人となるはずの者が先に亡くなっており代襲相続が発生する場合等には、戸籍の収集が複雑となり、膨大な手間と時間がかかります。
当事務所では、必要な戸籍の収集を一括して代行することができます。また、相続関係が複雑になっている場合には「相続関係説明図」を作成し、お客様に丁寧にご説明させていただきます。
この相続人調査は、相続手続における第1段階として、大変重要な作業です。正確に相続人を確定させることができなければ、相続手続の次の段階(遺産分割協議等)に進むことができませんし、一旦遺産分割協議を行った後に新たな相続人が判明した場合には、すべて協議をやり直さなければなりません。
相続人調査のみのご依頼を承ることもできます。また、必要に応じて法定相続情報証明制度の利用もご案内させていただきます。
戸籍の収集や正しい相続人の確定についてお困りの場合には、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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