原則的には、
①被相続人については、常に出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人については、現在の戸籍謄本
ということになります。
しかし、被相続人の配偶者がすでに死亡している場合、代襲相続が発生する場合、子供がおらず第2順位の直系尊属が相続人となる場合等、相続には様々なケースが想定され、取得すべき戸籍の範囲も複雑になるものもあります。また、取得すべき戸籍が漏れる等のことがあると、正確な相続手続はできません。戸籍の収集についてのご相談も当事務所でお受け致します。ぜひご相談ください。
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更新情報
- 2022年5月1日
「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました