1.善管注意義務
いわゆる「善良な管理者の注意義務」をもって受託事務を行う義務
2.忠実義務
受益者のために忠実に受託事務を行う義務
3.分別管理義務
信託されている財産と、受託者個人の財産とを明確に分別して管理する義務
4.公平義務
受益者が2人以上ある場合においては、その受益者について公平に受託事務を行う義務
5.帳簿等の作成、報告、保存義務
信託期間中、信託財産に関する帳簿等の書類を作成し、受益者に報告(1年に1回)し、保存(10年間)する義務
6.損失補填義務
受託者が任務を怠ったことによる損失を、受益者の請求により受託者が損失補填又は原状回復する義務
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更新情報
- 2022年5月1日
「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました