例えば、被相続人への看護や介護、又は被相続人の事業への労務や財産の提供があった場合等は、それらをまったく考慮せずに法定相続分どおり遺産分割することは、逆に不公平となる場合もあります。そういった場合に、遺産分割協議や遺産分割調停により、寄与分を認めることが許されています。
■寄与分が認められる条件
・相続人であること
そもそも、相続人間の遺産分割の実質的公平を図るための制度ですから、寄与分を主張するためには自らが相続人でなければなりません。ただし、令和元年の民法改正により、現在では相続人の配偶者や子が相続人に代わって寄与行為をしていた場合には、寄与分の請求が認められる場合があります。
・相続人の行為が「特別の寄与」であること
民法の条文にも「特別の寄与」とあるように、寄与行為は「特別」のものでなければなりません。この場合の特別とは個別の事情にもよるため一概に言えませんが、「通常期待される程度の貢献を超えるもの」というのが1つの基準です。ですから、夫婦や子としての最低限の介護や、時々通院の世話をしていた程度では、通常は「特別の寄与」とは認められないでしょう。ただし、遺産分割協議において相続人間で話し合いがまとまるならば、寄与分として認めてもらえる可能性はあります。
・被相続人の財産が維持され、又は増加したこと
具体的に財産が維持された(=減少が防止された)ことや、増加した事実が必要です。例えば、農家の家業に対し労務の提供を行った場合でも、収穫の出来が悪く売上にはつながらなかった場合は、認められません。また、精神的な支えとして寄与したということだけでは、具体的な財産の維持や増加がないため、これも寄与分としては認められません。
・寄与行為と財産の維持又は増加に因果関係が認められること
寄与行為があっても財産の維持又は増加との間に因果関係が認められなければ、寄与分としては認められません。因果関係が認められる例として、介護において一般的に有償の介護サービスを受けることが必要なところを、相続人が無償で長期間に渡り介護に専念し、有償の介護サービスを受けずに済んだ場合等は、その分の財産(費用)の維持ができたものとして、寄与分が認められる可能性があると考えられます。
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