行政書士は、こういった書類収集をお手伝いすることができます。ぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。
以下、主な必要書類とその概要をまとめました。
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
その者の出生から死亡までの戸籍の履歴(結婚、離婚、養子縁組、転籍等)が書かれています。最終本籍地の自治体に発行申請します。銀行等の相続手続には必ず必要になります。
・住民票
ご存じのとおり現在の住所地を証明する書類です。住所地の自治体に発行申請します。相続放棄や不動産の相続登記を行う場合等に、被相続人の住民票除票が必要となります。
・印鑑登録証明書
相続手続には必ず必要な書類です。住民票のある自治体に発行申請します。被相続人の印鑑証明書は死亡と同時に無効となってしまうため、相続手続に使用するのは相続人の印鑑証明書になります。
・不動産登記簿謄本
相続財産に不動産があるときは、必要となります。当該不動産のある管轄の法務局に発行申請します。不動産の相続登記をするために必要です。
・固定資産評価証明書
相続財産に不動産があるとき、相続登記や遺産分割協議の際に必要になります。不動産個々の評価額が記載されている書類です。当該不動産のある自治体に発行申請します。
・預金残高証明書
被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。各金融機関に発行申請します。遺産分割協議や相続税申告の際に必要になります。
・遺言書
遺言書がある場合は、当然に相続手続に必要です。その遺言書に基づいて相続手続が進められます。なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になります。遺言執行者が指定されているときは、その者が相続手続を執り進めることとなります。
相続手続について
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- 相続手続が発生したが、まず何から始めていいのかわからない
- 財産の相続手続のために、平日に役所や銀行に行く時間がない
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