法律的には、①法定後見(民法)と、②任意後見(任意後見契約に関する法律)の2種類に分かれます。以下、それぞれの特徴を説明します。
①法定後見
認知症、知的障害、精神障害等によりすでに判断能力が不十分である人が対象となります。法定後見制度は、本人の判断能力の不十分程度に応じ、次の3段階に分かれています。
①-1.後見(判断能力を欠く場合)
→後見人には、日常品の購入を除くすべての法律行為に関する取消権及び財産管理に関する代理権が与えられます。
①-2.保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
→保佐人には、重要な取引行為にのみ取消権及び代理権が与えられます。なお、それ以外についても、本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判により、取消権及び代理権が与えられることがあります。
①-3.補助(判断能力が不十分な場合)
→補助人には、本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為の一部について取消権及び代理権が与えられます。
法定後見を利用するには、本人、配偶者、4親等内親族等の法律上限られた者が、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける必要があります。なお、法定後見人は家庭裁判所が選任するため、申立人が指定をすることはできません※。
※「成年後見人等候補者」を指定することはできます。ただし、あくまでも家庭裁判所が選任するため、候補者指定した者が選任されるとは限りません。
②任意後見
認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分になった場合に備え、まだ判断能力のある人が利用するものです。任意後見人になってもらう者(=任意後見受任者)との間で、あらかじめ任意後見契約※を結んでおくという制度です。契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、それが選任された時から、任意後見人として契約内容を履行します。
任意後見契約のメリットは、まだ判断能力のあるうちに、本人が望む者に、本人が望む内容で任意後見契約を結ぶことができる点です。
※任意後見契約は、公証人役場において公正証書で締結しなければなりません。
■成年後見制度において行政書士がお手伝いできること
・法定後見人の申立手続に必要な書類の作成・収集※
(親族関係図、財産目録、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳写し等)
※申立て自体を代理することはできません。
・任意後見契約書案の作成・必要書類の収集
(本人及び任意後見受任者の住民票、印鑑登録証明書等)
・任意後見契約における公証人役場との連絡・調整ほか、契約締結から後見開始までの支援
・任意後見契約に付随する死後事務委任契約書の作成
成年後見制度のご利用をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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