法定相続情報証明制度とは、平成29年5月に開始された制度で、相続人が法務局に申出を行うことにより「法定相続情報証明書」を取得することができるという制度です。法定相続情報証明書は、法務局に対し申出書、当該相続に関するすべての戸籍謄本等及びそれらを基に作成した法定相続情報一覧図を提出することで、登記官による内容確認後に交付されます(実際に交付されるのは原本の写し)。
この証明書は、相続手続において、戸籍謄本一式に代わって法定相続人が誰であるかを証明できる公的書類となります。つまり、この写しを必要通数分交付してもらうことによって、登記や預金の払戻し等の各相続手続において、戸籍謄本一式をそれぞれ出し直す必要がなくなります。また、各種窓口における待ち時間も大幅に短縮されます。行政書士は、上記の法定相続情報一覧図作成及び申出書作成の代理人となることが認められています。相続財産が多い等、この制度の利用が有効だと思われる場合には、適宜ご案内させていただきます。


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