1.法定相続人が誰もいない
次に掲げる法定相続人が誰一人いない場合は、相続人不存在となります。
・配偶者
・子
・子が亡くなっている場合は孫
・父母
・父母が亡くなっている場合は祖父母
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪
2.法定相続人はいるが、相続放棄・相続欠格・相続廃除がある場合
法定相続人がいたとしても、その相続人全員が相続放棄・相続欠格・相続廃除に該当する場合は、相続人不存在となります。
いずれの場合にしても、相続人が誰もいないことが想定される場合には、生前に遺言書を書くことが望ましいです。遺言書に財産の行き先を書き残すことにより、生前にお世話になった方に渡したり、指定する団体に寄付をしたりすることが可能になります。遺言書の作成に関しては、当事務所へご相談をいただければ、丁寧にご説明させていただきます。
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