相続人が誰もいない場合、「相続人不存在」という状態になり、残された財産は国庫に帰属します。相続人不存在には以下の2つのケースが考えられますが、まずは、本当に相続人が存在しないかの正確な調査をする必要があります。相続人がいないと考えられる場合には、ぜひ行政書士にご相談ください。相続人を正確に調査させていただきます。

1.法定相続人が誰もいない
 次に掲げる法定相続人が誰一人いない場合は、相続人不存在となります。
・配偶者
・子
・子が亡くなっている場合は孫
・父母
・父母が亡くなっている場合は祖父母
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪

2.法定相続人はいるが、相続放棄・相続欠格・相続廃除がある場合
 法定相続人がいたとしても、その相続人全員が相続放棄・相続欠格・相続廃除に該当する場合は、相続人不存在となります。


いずれの場合にしても、相続人が誰もいないことが想定される場合には、生前に遺言書を書くことが望ましいです。遺言書に財産の行き先を書き残すことにより、生前にお世話になった方に渡したり、指定する団体に寄付をしたりすることが可能になります。遺言書の作成に関しては、当事務所へご相談をいただければ、丁寧にご説明させていただきます。



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