相続人のうちに未成年者がいる場合は、基本的には未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし多くの場合は、その親権者も当該相続の共同相続人となっていて利益相反行為に該当するため、そのような場合は、家庭裁判所に「特別代理人の選定」を申し立てる必要があります。

※選任された特別代理人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。



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  • 2022年5月1日
    「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました

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