相続手続全体の中で、行政書士には法律的にできることとできないことがあります。例えば、遺産分割についてすでに争いが起きている場合は、その紛争整理について行政書士が係ることはできません。不動産の相続については、必要書類の収集を行うことはできますが、登記申請については行うことができません。お客様にとっては、相続手続における各士業の業務範囲は、理解しにくい部分もあろうかと思います。

そういった中で、行政書士にできる大きな役割があります。それは、お客様のご相談内容をまずは入念にお聞きし、行政書士にお手伝いできるところはしっかりと行い、できないところはどうしたら手続を進められるのかをご説明し、必要に応じて他士業と連携して手続を進めていくという、相続手続の総合案内役です。
実際に、多くの場合は行政書士にできることが相続手続の大部分を占めます。行政書士と共に相続手続全体を進めながら、行政書士にできないところは他士業に依頼しながら進めていくことが、最も効率的な進め方であるように思います。そもそも相続手続とは、それぞれに背景・事情は様々で、一つとして同じ内容のものはありません。それぞれの相続の内容を分析し、最善の方法で手続を進めていくため、手続全体をリードしていく存在が必要です。それを務めることが、我々行政書士にできる大きな使命であると考えています。

■行政書士にできること
相続人調査
 相続人の戸籍収集
 相続関係説明図作成
 法定相続情報一覧図作成
財産目録作成
 財産調査
 財産に関する必要書類収集
 財産目録作成
遺産分割協議書作成
 遺産分割協議書作成支援
 遺産分割協議書作成
財産相続手続
財産相続のための書類作成(相続登記を除く)
財産相続のための書類提出
遺言書作成
 自筆証書遺言作成支援
 公正証書遺言作成支援
公正証書遺言の証人受任
遺言執行者への就任
遺言執行者の代理人受任

成年後見手続支援
家族信託手続支援
 
上記に係る各種必要書類の収集
              …等

■行政書士にできないこと
紛争整理(弁護士)
相続放棄、不動産登記(司法書士)
相続税申告、準確定申告(税理士)
遺族年金手続(社会保険労務士)

※ご相談を受けた中に行政書士にできないことが含まれていた場合、当事務所では、各々の提携士業に依頼した中で、責任を持って相続手続を進めさせていただきます。ただし、万一、遺産分割協議中に争いに発展してしまった場合には、それ以降は行政書士が関わることはできません。その場合には、弁護士をご紹介する形になります。



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行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



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郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。
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