→所在不明であっても遺産分割協議から外すことはできません。この場合は、所在不明の内容によって対処が分かれます。
①生きているのはわかっているが、住所がわからない場合
住民票がどこにあるかを確認するため、被相続人の戸籍謄本を基に「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票は、市町村の窓口に請求することができます。戸籍の附票には現在の住所地が記載されています。
②生きているかどうかもわからない場合
住民票がどこにあるのかがわかっても、実際にそこに住んでいない場合もあります。結果、やはり所在がわからず、生きているかどうかもわからない場合は、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を請求します。不在者の財産管理人には、利害関係のない被相続人の親族や弁護士・司法書士等の専門家が選ばれ、この財産管理人と遺産分割協議を進めることとができるようになります。
③所在不明となってから7年以上が経つ場合
家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをする方法があります。失踪宣告がされると、その人間は法律上死亡したものとして扱われます(最後に生存が確認できた時点から7年後の時点を死亡時期とします)。これにより、その者が死亡したものとして遺産分割協議を進めることとができるようになります。
2.相続人の中に、認知症の者がいるのですがどうしたらよいでしょうか?
→相続の発生前と発生後に分けてご説明します。
<相続発生前>
生前であれば、何よりも遺言書を作成することです。遺言書に「誰に、何を」残すか明記することによって、認知症の方にも財産を残すことができます。また、家族信託によって遺産分割協議を避ける方法もあります。
<相続発生後>
もし、相続が発生してしまった後であれば、成年後見制度の利用が考えられます。代理人として成年後見人を立てることにより、遺産分割協議を進めることができるようになります。
3.遺産分割に争いがない場合、遺産分割協議書は作らなくてもよいのでしょうか?
→争いがなく、かつ遺言書が残されている場合はよいですが、遺言書がない場合は、各財産の名義変更等(相続登記を含む)の手続において遺産分割協議書の提出が求められます。また、相続税の申告が必要になる場合にも、遺産分割協議書の提出が必要になります。現時点で争いがなくても、後世のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
4.被相続人が死亡した時点で子も亡くなっています。孫は相続できますか?
→相続人の直系卑属(子)の場合は、どこまでも代襲相続することとなるため、孫も当然に代襲相続により相続することになります(兄弟姉妹の場合には子まで。孫までは代襲しない)。なお、この場合において孫が複数いる場合は、被代襲者(子)の相続分を代襲相続人(孫)の人数に応じ均等に分割します。
5.被相続人の金庫から株券が見つかりました。どうしたらよいですか?
→上場企業の株券は、現在はすべて電子化されているため、株券自体はただの「紙切れ」です。しかし、株主としての権利自体は、証券会社等の取引口座(特別口座)にて電子的に保管されています。ついては、この特別口座で電子的に保管されている権利を、相続人へ名義変更することが必要になります。
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