効果としての違いは、当然に法務局の認証を受けているかいないか、つまり公的証明力があるかないかです。法定相続情報一覧図にはそれがありますが、相続関係説明図にはありません。
また、内容の違いとして、法定相続情報一覧図は、法務局の認証を受けるためその書き方にも法務局の定める一定のルールがあり、そのとおりに作成しなければなりませんが、相続関係説明図は基本的に書式のルールはありません。例えば、「先に死亡している配偶者」は、相続関係説明図には記載しますが法定相続情報一覧図には記載しません。これは、直接相続に関係ない者は記載を省略し、できるだけ簡略化するという概念があるからです。
法定相続情報一覧図の作成については、ぜひ行政書士をご活用ください。
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- 2022年5月1日
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