相続人の調査・確定、財産の調査・確定が完了したら、いよいよ相続人全員による遺産分割協議を進めます。遺産分割について相続人間に争いがなかったとしても、被相続人の遺言書がない場合は、各財産の名義変更等(相続登記を含む)の手続において遺産分割協議書の提出が求められます。また、相続税の申告が必要になる場合にも、遺産分割協議書の提出が必要になります。
 そもそも遺産分割協議書とは、被相続人のすべての財産を、すべての相続人の同意によって分け合ったことを証明する大変重要な書類です。例えば、現時点で相続人間に争いがなくても、後世のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議書を作成することをおすすめしています。

 まずは、法定相続分を参考として協議を進めることとなりますが、必ずしも法定相続分どおりに分割しなければならないわけではなく、相続割合を変えることも可能です(相続人のうち1人がすべての財産を相続することも可能)。被相続人への貢献度、生前贈与の状況等を踏まえて協議を進めていきます。いずれにしても、上記のとおり最後はすべての相続人の同意が必要です。
 
 なお、財産が関係するため遺産分割協議はとても繊細な問題であり、進め方によっては協議中にトラブルに発展してしまうこともあり得ます。正しい法律知識を基に、慎重に進めることが必要です。

当事務所では、遺産分割協議書作成のための法的なアドバイスから、遺産分割協議書の作成までをお受け致します。遺産分割協議書の作成についてお困りの場合には、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。




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