信託法に定められる「受託者の義務」には、以下のようなものがあります。

1.善管注意義務
  いわゆる「善良な管理者の注意義務」をもって受託事務を行う義務
2.忠実義務
  受益者のために忠実に受託事務を行う義務
3.分別管理義務
  信託されている財産と、受託者個人の財産とを明確に分別して管理する義務
4.公平義務
  受益者が2人以上ある場合においては、その受益者について公平に受託事務を行う義務
5.帳簿等の作成、報告、保存義務
  信託期間中、信託財産に関する帳簿等の書類を作成し、受益者に報告(1年に1回)し、保存(10年間)する義務
6.損失補填義務
  受託者が任務を怠ったことによる損失を、受益者の請求により受託者が損失補填又は原状回復する義務



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対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル2F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。


更新情報

  • 2022年5月1日
    「苫小牧・室蘭で相続なら、相続相談センター」のWEBサイトを公開しました

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