相続人の現住所がわからない場合 更新日:2022年5月21日 公開日:2022年5月5日 メインメニュー 相続人のうち、現住所のわからない者がいる場合があります。 この場合は、戸籍謄本において本籍地を特定することにより、その本籍地の自治体から「戸籍の附表」を取得することにより、現住所を特定することができます。 相続手続につい […] 続きを読む